査証(ビザ)とは?
査証(ビザ)とは、海外にある日本大使館・領事館が発給する「日本入国のための書類」です。通常、ビザは海外にある日本大使館・領事館が日本に入国する予定の外国人にビザを発給します。
一方、在留資格は、外国人が適法に日本に滞在するための「許可」です。入国管理局が審査し、在留資格が許可された外国人だけが日本に滞在できます。
査証(ビザ)の有効期限について
査証(ビザ)は、原則として1回の入国に限りで有効となります。
有効期間は、発給の翌日から起算して「3か月間」です。つまり、この有効期間内に来日して日本での入国審査を受ける必要があります。
1回限りのビザは、入国審査を受けた場合又は有効期間が満了した場合のいずれか早いときに失効します。また、査証(ビザ)は在留の延長とは異なるものですので、有効期限の延長が出来ませんので注意しましょう。
査証(ビザ)の種類について
査証(ビザ)には、就労や長期滞在を目的とした「就業査証や特定査証」などのと、短期滞在を目的とした就労が認められない、「短期滞在査証や医療滞在査証」などに分かれています。
具体的には以下の査証に分かれます。
- 外交査証
- 公用査証
- 就業査証
- 一般査証
- 短期滞在査証
- 通過査証
- 特定査証
- 医療滞在査証
在留資格とは?
では、次に在留資格について紹介していきます。
在留資格とは、「外国人が日本の在留するために必要な許可」のことで、在留資格は、33種類(号別含む)と分かれています。
- 日本に在留中の外国人が、一定の活動を行うことができる法的な資格
- 外国人が一定の身分または地位に基づいて、日本に在留して活動することができる法的な資格
在留資格の種類について
在留資格一覧表にも掲載されていますが、在留資格については大きく「活動資格」と「居住資格」の2種類に分かれます。
「活動資格」は更に分類されて「就労資格」「就労資格・上陸許可基準の適用あり」「非就労資格」「非就労資格・上陸許可基準の適用あり」「特定活動」などにも分かれてきます。
詳しい資格の種類につきましてはこちらをご覧ください。
査証(ビザ)と在留資格の違い
前述した通り、査証(ビザ)は、「日本入国のための書類」です。
在留資格は、「外国人が日本の在留するために必要な許可」のことを言います。
日本国内で、ニュース・新聞などでも「在留資格」と「査証(ビザ)」をひとまとめにして「ビザ」と呼ぶことが少なくありません。
「在留資格取得許可申請」について
在留資格取得許可申請が必要になるケースは様々で、「日本国籍を離脱」した方や外国籍夫婦が「出生した外国籍の子供」、「その他の事由」などで60日以上日本に住むために必要となります。
この申請は、在留資格の取得が必要になった時から30日以内に申請する必要がありますのでご注意ください。
出生したばかりの外国籍の赤ちゃんは出生後30日以内に申請する必要があります。
しかし、両親のどちらかまたは両方が永住者であった場合には、赤ちゃんも永住者として認められることになっているので、永住許可申請を行います。
在留資格取得許可申請の必要書類
- 在留資格取得許可申請書
- 規格を満たした写真
- 書類1通(国籍を証する書類・出生したことを証する書類・それ以外にその事由を証する書類など手続き理由によって異なります。)
- 日本での活動に応じた資料
- パスポート(提示できない場合は、その理由を書いた理由書)
「在留資格変更許可申請」について
在留資格変更許可とは、在留資格を有する外国人が在留目的を変更し、別の活動したい在留資格に在留資格の変更するための許可を受けることをいいます。
例えば、現在働いている会社を辞めて転職した際、現在の在留資格と異なる場合もこちらでの変更が必要です。
この在留資格変更があることにより、日本からいったん出国する必要がなく、別の在留資格が得られるようになります。
在留資格変更許可申請の必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 規格を満たした写真
- 日本での活動に応じた資料
- 在留カード
- 資格外活動許可証(同許可証の交付を受けているものに限ります)
- パスポートまたは在留資格証明書(パスポートまたは在留資格証明書を提示することができない場合、その理由を記載した理由書)
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
※上記必要書類以外にも変更する在留資格によっては必要となります。
在留資格変更許可申請が認められる最低条件
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
「在留期間更新許可申請」について
取得した在留資格については、入管法により法務大臣が日本に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断された場合は、在留期間を更新してその在留が可能となる手続きが可能となります。
在留期間更新許可申請の必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 規格を満たした写真
- 日本での活動に応じた資料
- 在留カード
- 資格外活動許可証(同許可証の交付を受けているものに限ります)
- パスポートまたは在留資格証明書(パスポートまたは在留資格証明書を提示することができない場合、その理由を記載した理由書)
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
※上記必要書類以外にも他の書類が場合によっては必要となります。
在留期間更新許可申請が認められる最低条件
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
- 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
- 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
- 素行が不良でないこと
- 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
- 雇用・労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に定める届出等の義務を履行していること
「永住許可申請」について
「永住許可」は、文字通り日本に住み続けることができる許可です。申請の許可が通るには通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があるためいくつかの条件をクリアする必要がありますが、永住許可が通れば在留資格の職業であれば就労の制限がなくなり、自由に働くことができます。
「永住許可」と「帰化許可」の違いとは
ずっと日本に住めるという点では永住許可と帰化許可は同じです。ただ、細かく見ると色々異なります。
永住許可 | 帰化許可 | |
---|---|---|
国籍 | 変わらない | 日本国籍 |
投票権 | なし | あり |
出国について | 1年以上戻らないと永住権取消 | 何年でも出国可能 |
在留カードの更新 | あり | なし |
永住許可申請の必要書類
- 永住許可申請書
- 身元保証書
- 了解書
- 規格を満たした写真
- 立証資料
- 在留カード
- 資格外活動許可証(同許可証の交付を受けているものに限ります)
- パスポートまたは在留資格証明書(パスポートまたは在留資格証明書を提示することができない場合、その理由を記載した理由書)
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
※上記必要書類以外にも他の書類が場合によっては必要となります。
永住許可申請が認められる最低条件
永住許可に関する条件としては他の在留資格と比べると数多くあります。
出入国在留管理庁のホームページには永住許可に関するガイドラインが存在しています。
「就労資格証明書交付申請」について
「就労資格証明書」は、就労の在留資格を持つ外国人が日本国内で転職などで勤務先が変わった場合に、新しい勤務先での就労内容が、現在の在留資格の活動に含まれていることを確認する目的で申請し、入国管理局から交付される証明書です。
外国人が現在持っている在留資格の範囲内で「その外国人が就労することが認められている」ことを外国人本人や勤務先が判断できるように証明する文書です。
就労資格証明書交付申請の必要書類
- 就労資格証明書交付申請書
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 日本での活動に応じた資料
- 資格外活動許可証(同許可証の交付を受けているものに限ります)
- パスポートまたは在留資格証明書(パスポートまたは在留資格証明書を提示することができない場合、その理由を記載した理由書)
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
※上記必要書類以外にも他の書類が場合によっては必要となります。
「資格外活動の許可」について
日本に在留している外国籍の方は、基本的に在留資格に定められた活動しかすることができません。
しかし、「資格外活動の許可」を受けた場合は、アルバイトなどで収入を得る活動を行うことが可能となります。
注意点として1週間に28時間以内での活動及び風俗営業等のアルバイトは認められません。
資格外活動の許可の必要書類
- 資格外活動許可申請書
- 当該申請に係る活動の内容を明らかにする書類 1通
- 在留カード
- パスポートまたは在留資格証明書(パスポートまたは在留資格証明書を提示することができない場合、その理由を記載した理由書)
- 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
※上記必要書類以外にも他の書類が場合によっては必要となります。
ビザ申請の手順・流れ
お問い合わせ・ご相談
まずは当所へお気軽にお問い合わせください。
お悩みや問題点をお伺いし、ビザ取得に向けた方針をご説明致します。また、ビザ申請における要件を満たすかどうかも併せて確認させていただきます。
お申し込み
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
書類の収集と申請書類作成
当事務所で必要書類を収集、ビザ申請書類一式の作成及び点検します。ご依頼者にしか取得できない書類が必要になる場合は、書類の取得方法等をアドバイスしお願いさせていただきます。
入国管理局へ申請
入国管理局へ申請します。代理人として当事務所で申請させて頂きます。
入管書類の審査
書類に不備がないか審査されます。必要に応じて追加資料の提出をお願いする場合がございます。
在留カードの交付
審査が通ると当事務所に結果の連絡が入るので申請者様にご通知させていただきます。その後、在留カードを受領し、正式にビザ申請完了となります。
在留資格申請の料金
永住許可申請 Application for permanent residence permit | 100,000円(税抜) |
---|---|
就労資格証明書交付申請 Application for delivery of labor certification | 60,000円(税抜) |
資格外活動許可申請 Application for extra-legal activity permit | 30,000円(税抜) |
再入国許可申請 Re-entry Permit Application | 15,000円(税抜) |
在留特別許可 Special permission to stay in Japan | 280,000円(税抜) |
※「永住許可申請」のみ申し込み段階の「着手金」と、申請受理の前日までの「残金」を半分ずつお支払いいただいております。
在留資格変更申請
日本人の配偶者等 Spouse, etc. of a Japanese national | 100,000円(税抜) |
---|---|
定住者 Settlers | 100,000円(税抜) |
永住者の配偶者等 Spouse, etc. of permanent resident | 70,000円(税抜) |
※申し込み段階の「着手金」と、申請受理の前日までの「残金」を半分ずつお支払いいただいております。
就労関係の在留資格
技術・人文知識・国際業務 Technical, humanities, and international services | 80,000円(税抜) |
---|---|
高度専門職 Highly specialized profession | 100,000円(税抜) |
会社設立&経営・管理 Company formation,management and administration | 300,000円(税抜) |
※申し込み段階の「着手金」と、申請受理の前日までの「残金」を半分ずつお支払いいただいております。「会社設立&経営・管理」につきましては、着手金で200,000円・残金で100,000円でお願いさせていただきます。
その他の在留資格
家族滞在 Family stagnation in | 70,000円(税抜) |
---|---|
留学 Study Abroad | 70,000円(税抜) |
※申し込み段階の「着手金」と、申請受理の前日までの「残金」を半分ずつお支払いいただいております。
在留資格更新申請
日本人の配偶者等 Spouse, etc. of a Japanese national | 50,000円(税抜) |
---|---|
定住者 Settlers | 50,000円(税抜) |
永住者の配偶者等 Spouse, etc. of permanent resident | 50,000円(税抜) |
※申し込み段階で着手金として全額お支払いいただいております。
就労関係の在留資格
技術・人文知識・国際業務 Technical, humanities, and international services | 50,000円(税抜) |
---|---|
技能 Skiks | 50,000円(税抜) |
経営・管理 Management and administration | 60,000円(税抜) |
※申し込み段階で着手金として全額お支払いいただいております。
その他の在留資格
家族滞在 Family stagnation in | 50,000円(税抜) |
---|---|
留学 Study Abroad | 50,000円(税抜) |
※申し込み段階で着手金として全額お支払いいただいております。
在留資格認定証明書交付申請
日本人の配偶者等 Spouse, etc. of a Japanese national | 120,000円(税抜) |
---|---|
定住者 Settlers | 120,000円(税抜) |
※申し込み段階の「着手金」と、申請受理の前日までの「残金」を半分ずつお支払いいただいております。
就労関係の在留資格
技術・人文知識・国際業務 Technical, humanities, and international services | 100,000円(税抜) |
---|---|
技能 Skiks | 100,000円(税抜) |
企業内転勤 Corporate intra-company transfer | 100,000円(税抜) |
会社設立&経営・管理 Company formation,management and administration | 400,000円(税抜) |
※申し込み段階の「着手金」と、申請受理の前日までの「残金」を半分ずつお支払いいただいております。「会社設立&経営・管理」につきましては、着手金で250,000円・残金で150,000円でお願いさせていただきます。
その他の在留資格
家族滞在 Family stagnation in | 80,000円(税抜) |
---|---|
留学 Study Abroad | 80,000円(税抜) |
※申し込み段階の「着手金」と、申請受理の前日までの「残金」を半分ずつお支払いいただいております。
在留資格印紙代( residence permit stamp fee)
在留資格変更・更新( Change or Renewal of Status of Residence)
印紙代 Stamp duty | 4,000円 |
---|
永住申請( Application for Permanent Residence)
印紙代 Stamp duty | 8,000円 |
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就労資格証明書( Certificate of Employment Eligibility)
印紙代 Stamp duty | 680円 |
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再入国許可【一回限り】( Re-entry permit 【one time only】)
印紙代 Stamp duty | 3,000円 |
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再入国許可【数次】( Re-entry permit 【several times】)
印紙代 Stamp duty | 6,000円 |
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代表は東京入国管理局や行政書士士業の出身者であり、ビザ・帰化専門分野の知識と実務経験の豊富さにおいて圧倒的に優れている専門家です。お客様に「許可」という結果にコミットします。
次のようなお悩みの方は是非弊所に相談・依頼なされることをお勧めいたします。
- 忙しく時間が取れそうもない
- 難しいそう、煩雑そうだ
- 消極的な履歴があるため、許可下りるかどうか不安だ
- 1回の申請で許可を得たい