帰化申請とは?
帰化申請とは外国籍の方が日本国籍を取得する手続きのことです。
日本の場合は法律上において二重国籍は例外を除いて認めていません、そのため、帰化申請を行うなら申請した人は従来の国籍を離脱して、日本国籍を取得することになります。
帰化申請が受理されたら、国籍上では日本人として扱われるため、外国人が行う在留期間更新許可申請を行う必要はなく、また再入国許可も不要になるため自由に出入国を行うことが可能です。
すでに日本国籍の扱いとなるため、パスポートを取得した際も日本国のものになり、海外旅行に行く際も観光目的の場合、ビザの申請が不要になることも多くなります。帰化申請することで日本国籍扱いとなり、日本に安定して住み続けることが可能となります。
帰化と永住の違い
日本国籍を取得するために帰化申請をすることができますが、「永住権」を取得する制度も存在します。「帰化申請と永住権の取得は何が違うの?」と疑問を感じる人もいるでしょう。
永住権の取得は「永住者の在留資格」で日本に滞在することができます。在留期間は定めがなく、日本での活動に制限も無いので、住宅ローンを組むことも仕事をして働き収入を得ることも可能です。
日本に住み続けるという点では帰化と永住では大きな違いはありません。ただ、永住権の場合は外国籍であることが帰化との違いです。外国籍のまま日本に住み続けることになるため、扱いは外国人となります。外国人の扱いだとパスポートは自国の物のままであり、選挙権もなく、公務員などの国家機関に関わる仕事に就くことはできません。
また、退去強制制度の適用がなされた場合は日本から退去する必要も生じます。一方、帰化した外国の方は国籍が日本になるので、上記でも紹介しましたが、パスポートも日本国のものを使用します。
日本人扱いとなるので、選挙権もあり、公務員になることもでき、国外退去の適用を受けることもありません。永住権の取得と帰化では国籍の変化に違いがあるので、覚えておくようにしましょう。
帰化申請のメリット
日本の国籍を持つことができる
帰化申請するなら日本の国籍を持つことができます。日本国籍を持つことができれば、わざわざ自国の大使館に行き、在留期間の更新や結婚や出産の際に大使館で手続きをとる必要がありません。
全て自分の住んでいる地域で楽に手続きを行うことができるので、大使館まで赴かなくて大丈夫です。
日本国籍を持つことになるので、住宅ローンを組むときに外国人専用の書類を準備する必要がないので、各種何か手続きをするときも簡単な書類に記載するだけで済むことが多いです。
外国人という枠組みが無くなるので、仕事や住居、また旅行などに行くときも、日本人の権利を用いることができるようになるため、日本に住みやすくなるでしょう。
日本人としての名前を持つことができる
日本で暮らす外国人は生活上の支障や差別を無くすために、通称名を名乗って良いことになっています。通称名というのはニックネームのようなものであり、本当の自分の名前ではありませんが、日本人らしい名前で生活することが可能です。
日本人としての名前は自分で自由に決めることができ、自分の好きな漢字を入れて名前として考えてみることができます。日本人の名前を持ちたい外国人の方にとっても帰化申請はメリットといえるでしょう。
日本国籍のパスポートを持てる
帰化申請をすることで、日本国籍のパスポートを持つことができます。日本のパスポートは世界の中でも信頼性が高く、190カ国以上の国でビザなしで入国することが可能です。他の国のパスポートだと入国制限がかかっていたり、数日でもビザの取得をしなくてはいけないなど、渡航する際は事前の手続きが必要になります。
つまり、海外旅行する際も日本のパスポートを持っていれば面倒な手続きを省くことができるため、海外に行く際の自由度が飛躍的にアップします。日本のパスポートは発行手続きも早く、1週間かからずに発行することが可能です。
パスポートを持っていれば身分証明書として利用することもでき、また海外渡航中でトラブルに遭った際も日本の大使館を利用することが可能です。パスポートを持てるなら、海外渡航の点で大きなメリットとなるでしょう。
日本で仕事をする際も有利になる
帰化申請をして日本国籍を取得するなら仕事をする際も有利になります。外国人でも就労ビザなどを取得しているなら仕事を行うことができますが、外国籍の方が日本で仕事をする際はマイナス要素もあります。日本の企業でも外国籍の方を雇用するなら身元や書類の確認を慎重に行い、信頼できる人なのか細かくチェックしなくてはいけません。
そのため、採用までに時間がかかり仕事をスムーズに行うのが難しいです。
さらに、外国籍の方は国家公務員などの仕事はできないため、選べる職種も制限されるでしょう。しかし、帰化して日本国籍を持つことで、自由に仕事を選択することができます。
帰化が認められる条件
住所条件と能力条件
「住所条件」は日本に住んでいる期間です。
帰化申請する際は、日本に5年以上住んでいるという条件があります。重要なのは引き続きという条件であり、これは合理的な理由のない長期間出国がある場合は5年以上住んでいないと見られるため、期間がリセットされてしまいます。合理的な理由のない長期出国は例えばプライベート旅行などです。
例外的な場合を除き、まずは日本に途中での出国なく、引き続き5年以上住むことが必要です。
能力条件は申請人に関する行為能力のことです。これは、日本の法律でも自国でも法律上成人していることが条件です。国によって成人年齢に違いはありますが、両方とも満たしていなければ申請が通らないので確認しておきましょう。
素行と生計条件
帰化申請は、素行と生計についても審査が行われます。素行面は犯罪行為や交通違反、また納税していることや届出の義務を果たしていること、不貞行為を行っていないことが当てはまります。
素行面での不備が見つかったなら帰化申請は期間を置かなければならないため注意が必要です。そして、生計条件は金銭面です。生計条件は個人ではなく同一世帯ごとに判断されるため、家族で安定して収入や資産があるなら条件を満たすことが可能です。
重国籍防止と憲法遵守条件
帰化申請の際は重国籍防止を当てはめる必要があります。日本は二重国籍や多国籍は認めていないため、日本国籍を取得する代わりに自国籍を喪失する必要があります。ただ、国によっては租税債務や徴兵制度などで国籍を喪失できない場合もあります。
そのため、自国の国籍を喪失できるのか確認する必要があります。また、憲法遵守条件では治安を害するような危険な思想を持っていないかを判断されます。例えば、クーデターやテロなど日本国にとって危険な思想を持つ団体に所属している人は帰化することができません。このような条件もあるので確認しておきましょう。
日本語能力
帰化申請する際は日本語能力についても条件があります。日常生活に支障のない日本語能力を持っている必要があり、大体小学3年生レベルの語彙力が必要と言われています。この条件は個人で見られるため、日本語が不自由に使用できるか確認する必要があるでしょう。
帰化申請の必要な作成書類
帰化申請をするためにはたくさんの書類を揃えなければなりません。複雑なケースでは、そうでないケースに比べ、2倍から3倍ものエネルギーを費やし、提出書類は国籍、職業、家族関係、資産などによって様々で、作成書類の枚数も難易度も大きく違ってきます。
まずは必要な書類について、次の書類が必要となります。
- 「帰化許可申請書」(写真添付)
- 「親族の概要」
- 「帰化の動機書」15歳未満は提出不要
- 「履歴書その1,その2」
- 「生計の概要その1,その2」
- 「自宅付近の略図」
- 「勤務先付近の略図」
- 「事業の概要」※会社経営者・個人事業主・父母兄弟が経営している会社の取締役である人
- 「事業所付近の略図」※会社経営者・個人事業主・父母兄弟が経営している会社の取締役である人
書類の数はかなり多く、記載も難しいポイントがあるため、行政書士に相談するのがいいでしょう。
必要な提出書類
次に、本人確認を含め数多くの確認提出書類が必要となります。
まずは、提出書類については次の書類が必要です。
- 「卒業証明書」・「在学証明書」・「成績証明書」
- 「宣誓書」
- 「国籍証明書」及び訳文
- 「旅券の写し」スタンプ及び消印のある全ページ
- 「本国書類」及び訳文 本人・父母・兄弟の出生、死亡、婚姻、離婚、親族関係証明書
- 「申述書」
- 「日本の戸籍謄本」「除籍謄本」配偶者、婚約者が日本人、又は父母・兄弟に帰化した人
- 養子縁組した人
- 「各種記載事項証明書」日本で出生、婚姻、離婚、死亡
- 「住民票」「除票」
- 「在留カードの写し」
- 「出入国記録」「外国人登録原票」
- 「在勤給与証明書」
- 「賃貸契約書」「土地・建物登記簿謄本」
- 「預貯金通帳の写し」
- 「給与所得の源泉徴収票」
- 「住民税の納税証明書・課税証明書・非課税証明書」
- 「確定申告書の控の写し」「所得税納税証明書その1、その2」
- ①個人事業主
- ②給料が2000万円以上
- ③源泉未徴収で自ら確定申告している人
- ④2カ所の勤務先から給与をもらい源泉徴収票2枚以上ある
- 「法人の登記簿謄本」会社経営
- 「営業許可証」「許認可証明書」
- 「土地・建物登記簿謄本」会社経営・会社所有
- 「法人都県民納税証明書」会社経営
- 「法人事業税納税証明書」会社経営
- 「決算報告書お写し」会社経営
- 「法人税納税証明書その1」会社経営
- 「法人税所得金額証明書その2」会社経営
- 「法人源泉徴収簿の写し及び納付書」会社経営
- 「事業税納税証明書」会社経営
- 「消費税及び地方消費税納税証明書」会社経営
- 「年金保険料納付領収書の写し」会社経営
- 「年金記録照会」
- 「運転記録証明書」
- 「運転免許の写し」
- 「スナップ写真」
このように、非常に多くの書類が必要となり、進めていくのが難しいです。実際に会社で勤めている方はさらに、時間的にも労力的にも相当厳しい状況だと思います。
当所では全ての書類の作成から必要添付書類の収集(区(市)役所、法務局、運転免許センター、年金事務所等を代理収集)翻訳、申請時の法務局への同行までお手助けいたします。
帰化許可申請の手順・流れ
お問い合わせ・ご相談
まずは当所へお気軽にお問い合わせください。
お悩みや問題点をお伺いし、日本国籍取得に向けた方針をご説明致します。また、帰化要件を満たすかどうか確認させていただきます。
お申し込み
当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
書類の収集と申請書類作成
当事務所は必要書類を収集、帰化申請書類一式の作成及び点検します。ご依頼者にしか取得できない書類が必要になる場合は、書類の取得方法等をアドバイスしお願いさせていただきます。
法務局に予約のうえ、申請
法務局へ予約をして申請します。申請はご依頼者自身での提出が必要となります。当事務所では、法務局への提出時に同行させて頂きます。
法務局で面接・追加提出書類の補完
法務局で面接をします。面接時で聞かれることや対応方法ををしっかりとアドバイスさせていただきます致します。
帰化許可
面接後は審査で、お時間が少々かかります。(10ヶ月ほど)
審査が通ると法務局からご連絡が入り、正式に帰化許可となります。
帰化申請の料金
会社員(給与取得者) | 170,000円(税抜) |
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主婦(扶養者有) | 170,000円(税抜) |
学生18歳以上(扶養者有) | 170,000円(税抜) |
同居家族1名(18歳以上) 追加 | 55,000円(税抜) |
同居家族1名(17歳以下) 追加 | 25,000円(税抜) |
社長・役員(法人1社・個人事業主) | 220,000円(税抜) |
経営する法人1社追加毎 | 55,000円(税抜) |
次の消極的履歴がある複雑の案件は難易度に応じて別途お見積もりが必要です。
- 本国身分関係書類の提出困難
- 出国日数超過
- 軽度の交通違反
- 年金税金未納
- 入管法違反
- 過去に不許可歴
本国書類翻訳
中国語・英語限定10枚、1枚15行まで無料 ただし、15行数以上は別途お見積りが必要です。また、本国書類等日本語翻訳、その他の言語につきましても別途お見積りが必要となります。
報酬額のお支払いについて
報酬額については、申し込み段階の「着手金」と、申請受理の前日までの「残金」を半分ずつお支払いいただいております。